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解体工事 法規制強化(厳罰化)を求めます

埼玉県で不法滞在?難民申請中と思われるクルド人によると思われる、解体工事によるトラブルが発生した。
一応、資材置き場新設に係る自治体独自規制という手法が採用されているが、住民苦情・被害状況などから十分な措置とは言えない。
そこで、解体工事業に関する規制強化に関する提言を以下にまとめた。

ひばりヶ丘駅近くの住宅街に産廃6・2トン不法投棄、トルコ人4人を容疑で逮捕…埼玉県警
https://news.livedoor.com/article/detail/27547830/


▽▽▽ 引用開始 ▽▽▽

https://www.sankei.com/article/20230812-6PFAX4UXPNOWVO2U55FTWQ57TU/

川口市は、住民の苦情は数年前から把握していたが、違法とはいえないケースも多いため、資材置き場の新設そのものに規制をかけることにした。具体的には、一定の広さ以上の設置を許可制とする条例を昨年7月に施行したところ、新規案件はこの1年で2件に抑えられた。
一方で同市内での拡大が難しくなったこともあり、一部の業者は近隣市外に土地を求めるようになった。隣接するさいたま市は一部の資材置き場を5年更新の許可制とする条例案を近く議会に提出する方針で、同じく隣接の越谷市でも制定を進める動きがある。

△△△ 引用終了 △△△


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解体工事の法規制強化(厳罰化)に関する提言

(捜査体制)
・(廃棄物発生を伴う)解体工事に関する捜査、摘発体制の強化

(法規制)
・(廃棄物発生を伴う)解体工事に係る環境規制もしくは都道府県条例強化(特に、騒音、粉塵)
・戸建て解体工事を除く、(廃棄物発生を伴う)解体工事について、発注・受注仕様書、契約書の情報公開義務化(違反した場合、罰金)
・(廃棄物発生を伴う)解体工事の再委託(違法)を行った場合、再委託発注企業責任者への刑事罰強化
・(廃棄物発生を伴う)解体工事の再委託(違法)を行った場合、再委託を発注した企業は無限責任を負う
・(廃棄物発生を伴う)解体事業における(日本語および日本の法律を理解しない)外国企業等の受注制限
・(廃棄物発生を伴う)解体事業における(日本語および日本の法律を理解しない)外国人雇用の原則禁止
・一定規模の解体工事における、監視員なき作業実施を禁止

(自治体)
・(廃棄物発生を伴う)解体工事における問題行為等通報受付窓口設置
・(廃棄物発生を伴う)解体工事における問題行為等、自治体行政指導権限強化(工事中止要件等の明確化)

(税務調査)
・(廃棄物発生を伴う)解体工事の発注者、受注者に対する税務調査強化

(住民説明等)
・大規模解体工事に関する、住民説明会実施義務化
・戸建て解体工事を除く、(廃棄物発生を伴う)解体工事について、住民苦情等の情報公開義務化

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※参考
廃棄物の再委託が禁止されている理由とは?産業廃棄物のみ例外となる場合も!
https://reduction-t.com/column/column-1077/

Commented by suica割 at 2024-11-14 18:07 x
廃棄物の運搬と処理を別業者がやっていても、発注側が運搬業者と処理業者を選定している場合と業者が再委託している場合では、管理の行き届きの状態が違う。
発注側がやる場合は、全貌を発注側がコントロールしやすいが、業者の再委託は、コントロールが効きにくい。
業者の再委託の場合も、やり方によって、コントロールの効き方が変わる。
運搬を任せる業者の方が処理を任せる業者よりは良心的かつ、技術力がある。(絶対とは言えないが。)
いずれにせよ、処理が自前でできない業者は避けるに越したことはない。

Commented by nihonseishin at 2024-11-15 16:15
> suica割さん
一応、要望書として提出することを想定しております。
by nihonseishin | 2024-11-14 14:24 | 憲法 法律 | Comments(2)

日本の繁栄を願う、真正日本人のつぶやき


by nihonseishin
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